契約更新に伴う法定説明および契約書面交付未実施に関するお詫びと電気供給(取次)約款改定に関するお知らせ
平素は、当社の電気をご利用いただきありがとうございます。
このたび、一部のお客さまにおいて、契約期間更新に伴う「新たな契約期間」のご説明および「契約締結前後書面」の交付ができていなかったことが判明いたしましたのでお知らせするとともにお詫び申し上げます。
今後はこのようなことが起きないよう、電気供給(取次)約款を改定し、再発防止に取り組んでまいります。
1.不備の内容について
電気事業法※1にて定められている契約更新時※2の供給条件説明および書面交付ができておりませんでした。
※1:電気事業法第2条の13第1項、同条第2項、第2条の14第1項に契約更新前の説明および更新前後の書面交付が必要である旨が定められております。
※2:電気供給(取次)約款第7条において、「契約期間は需給契約が成立した日から1年目の日までとし、契約期間満了に先立っ て需給契約の消滅または変更が無い場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるもの」と定めております。
<対象となるお客さまについて>
契約更新時の供給条件説明および書面交付に不備があったのは、下記料金をご契約のお客さまです。
| ベースプランA | ベースプランA‐G |
| 家庭用ガス発電プラン | ベースプランB※ |
| ベースプランB‐G※ | 動力用プラン |
※長期2年割引および動力セット割引をご契約のお客さまは除く
2.電気供給(取次)約款の改定について
本事象を受けて2026年1月1日付で電気供給(取次)約款を改定し、契約期間および自動更新に関する条項を削除することで契約期間の定めのない契約といたします。
これに伴い、その他所要の改定も行っておりますので、供給約款の変更内容につきましては別紙をご参照ください。
※スタイルプランPやベースプランB(長期2年割引および動力セット割引)など解約金の定めのある料金をご利用いただく場合は、引き続き契約期間の定めが残りますので、契約期間更新前に書面交付を行います。
<本件に関するお問い合わせ先>
河内長野ガス株式会社 コールセンター
フリーダイヤル : 0120-530-012 <受付時間> 9:00~17:00
※当社の電気を継続してご利用いただける場合、お客さまにて特段のお手続きは不要です。
※当社は、約款等を変更する場合の供給条件の説明および書面の交付に当たっては、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載いたします。供給条件の説明および書面の交付の一部省略に承諾いただけない場合は、当社までご連絡をお願いいたします。(別途書面をお送りします。)
※本書面は電気事業法第2条の13および第2条の14に定められている契約前後書面の交付を兼ねております。
(供給地点特定番号および契約年月日は宛名の下部にそれぞれ印字されておりますのでご確認ください。)
<小売電気事業者> 大阪ガス株式会社(A0048) 〒541-0046 大阪市中央区平野町四丁目1番2号
<取次事業者> 河内長野ガス株式会社 〒586-0025 河内長野市昭栄町14-31