ガス料⾦の⽀払い⽅法・期限について
お支払いの方法について
          弊社へのガス料金や電気料金のお支払いには、口座振替またはクレジットカード払いをおすすめします。お支払い方法の変更手続きには時間がかかる場合がありますので、お早目のお申込みをお願いします。
        
口座振替、クレジットカード払い、または払込票のいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。
払込票でのお支払いは、2024年12月より払込書発行手数料330円/月(税込)をご負担いただきます。
現在、ガス料金の集金は行っておりません。お手数ですが、以下に記載の方法にてお支払いをお願いします。

- 口座振替
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            ガス料金等を口座振替の方法でお支払いいただく場合は、弊社所定のお申込書により、あらかじめ弊社または下記金融機関にお申込みください。 
 但し、ゆうちょ銀行は指定の用紙にご記入いただきお申込みください。
 ※市外金融機関をご利用になる場合は、窓口に用紙がございませんので、弊社料金係までご連絡ください。所定用紙をお送り致します。口座振替申込書は、下記の申込書請求フォームまたは、弊社までお電話にて送付依頼いただくほか、弊社ショールームでもお渡ししております。 取扱金融機関 - 三菱UFJ銀行
- 紀陽銀行
- 三井住友銀行
- 徳島大正銀行
- りそな銀行
- 大阪シティ信用金庫
- 成協信用組合
- 池田泉州銀行
- 南都銀行
- ゆうちょ銀行
- 関西みらい銀行
- 大阪南農業協同組合
 なお、お問い合わせの際にはお客さま番号が判るもの(過去の検針票・各種お申込書お客さま控え等)をお手元にご用意頂くと、よりスムーズです。 
- クレジットカードによるお支払い
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            あらかじめ、申込書による弊社へのお申込みが必要です。 
 カード払い申込書は、下記の申込書請求フォームまたは、弊社までお電話にて送付依頼いただくほか、弊社ショールームでもお渡ししております。クレジットカード会社がお客さまのガス料金等を河内長野ガスに立替払いし、 
 クレジットカード会社からお客さまに請求するサービスで、毎月のガス料金等が他のショッピング代金等と同様にお客さまの口座から引き落としされます。ガス料金をコンビニエンスストア等でお支払いいただくよりも、クレジットカード払いの方が、簡単・便利です。 取扱金融機関  ※なお、河内長野ガス料金払込窓口やコンビニエンスストア等の店頭でのクレジットカード払いは出来ませんので、ご注意ください。 ※なお、河内長野ガス料金払込窓口やコンビニエンスストア等の店頭でのクレジットカード払いは出来ませんので、ご注意ください。- 
                クレジットカード会社からのご案内※河内長野ガスとのガス供給契約において、法人名義契約、大口契約、各種自由料金約款適用のお客さまのお取り扱いはできません。(家庭用空調契約、家庭用ガス温水床暖房契約、エコジョーズ料金、だんらん料金、家庭用コージェネレーション契約、スマート割料金は除く)
 ※カード番号や有効期限等が変更された場合は速やかに河内長野ガスへご連絡ください。
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                河内長野ガスからのご案内※クレジットカード会社の規定により、クレジットカード払い以外のお支払い方法で、お支払いいただく場合があります。
 ※河内長野ガスはクレジットカード払いの開始のお知らせ、請求書及び領収書は発行致しませんので、クレジットカード会社から届く明細書をご覧下さい。
 ※お申込み手続き完了以前に検針したガス料金等につきましては、従来のお支払い方法でお支払いください。
 - ガス料金 カード決済の仕組み
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                ※カード会社からのお客さまへのご請求の締切日と口座からの引落し日はカード会社により異なります。   
 
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- 払込票
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            ガス料金等を払込票を利用して支払われる場合は、弊社で作成した払込票により、 
 次のいずれかの場所でお支払いいただきます。払込票でのお支払いは、2024年12月より払込書発行手数料330円/月(税込)をご負担いただきます。   
お支払いの期限について
ガス料金は、弊社が以下のとおり定める支払期限日までにお支払いいただきます。
- ・支払期限日 ・・・
- 検針日等料金が確定した日(支払義務発生日といいます。)の翌日から起算して50日目(50日目が休日の場合はその直後の休日でない日)
- (1) 早収料金
- 支払義務発生日の翌日から起算して20日目(早収期限日といいます。20日目が休日の場合は、その直後の休日でない日が早収期限日となります。)までにお支払いいただく場合に適用します。
- (2) 遅収料金
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            早収料金を3%割り増ししたもので、早収期限日を経過した後にお支払いいただいた場合に適用します。なお、遅収料金と早収料金の
            差額(遅収加算額)については、翌月以降に発生するガス料金と同時にお支払いいただきます。
            ※「休日」とは、次の日をいいます。
            - 日曜日
- 銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び1月4日ならびに12月30日